電子マニフェスト2027年、何が義務になる?
『2027年から、うちも電子マニフェストに変えないといけない?』2020年に始まった使用義務と、2027年の報告項目追加は別の話です。対象者と準備することを立場別に整理します。
- 2020年の使用義務と2027年の項目追加は別制度
- 2027年から直接変わる中心は処分業者
- 画面操作より先に元データと社内運用を整える
まず、2027年に何が変わるのか
2027年4月1日から、処分業者が電子マニフェストで行う報告に、処分方法、処分方法ごとの処分量、処分後の産業廃棄物の種類と量、再生される物の種類と量などが追加されます。
2027年3月末までは任意入力で、4月から追加項目の入力が必須になります。変わるのは電子マニフェストの使用そのものではなく、処分業者が報告する情報の中身です。
『義務化』と呼ばれる2つの話
1つ目は、2020年4月に始まった電子マニフェストの使用義務です。対象は、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上となる事業場など、法令上の要件に該当する排出事業者です。
2つ目が、2027年4月から始まる処分業者の報告項目追加です。こちらは電子マニフェストを利用して報告する処分業者が対象です。同じ『義務化』という言葉でも、対象者と内容が違います。

排出事業者と処分業者で、やることが違う
排出事業者は、今回の追加項目を直接入力する中心ではありません。自社が2020年からの使用義務対象かを確認し、委託先の対応予定を聞きます。報告された再資源化等の情報を、委託先管理や社内集計へどう使うかも決めておきます。
処分業者は、2027年4月から追加項目の入力が必要です。操作担当者を決めるだけでなく、処分方法、処分量、処理後物の情報を、社内や二次処理先からどう集めるかを整理します。

現場で先に詰まりやすい3点
問題になりやすいのは、画面操作より元データです。処分実績が日報、請求データ、Excel、二次処理先からの連絡に分かれていると、入力担当者を決めても数字を集められません。
また、契約書、マニフェスト、受入時の品目名が違ったり、重量と体積が混在したりすると、入力後の比較や集計が難しくなります。まず件数の多い処理パターンを1つ選び、元データを作る人、保管場所、数量単位、最後に確認する人を一本につなげます。

- 元データを作る人を決めた
- データの保管場所を一本化した
- 使用する数量単位をそろえた
- 最後に確認する人を決めた
2027年までにやること
全品目を一度に整理する必要はありません。件数の多い処理方法から試し、不足している情報を見つけることが最初の一歩です。代表案件で任意入力を試し、その結果を型にしてからほかの品目へ広げます。

- 担当者と代行者を決める
- 委託先の対応時期を確認する
- 品目名・分類・数量単位を統一する
- 代表案件で任意入力を試す
- 外部システムの改修要否を確認する
- 追加情報の社内での使い道を決める
一次情報・確認先
最終確認日:2026年7月15日個別案件の法的区分、許可の適合、受入可否、料金は地域と条件で異なります。所管行政、契約先、専門家へご確認ください。