COLUMN & PRACTICE
コラム・実務
現在、記事の内容と見せ方を全面的に見直しています。新しい記事は、実務に沿った内容へ再編集できたものから公開します。

Q. フレコンバッグ、有価で買い取れますか?
先日、こんな問い合わせをいただきました。 「フレコンバッグがたくさん出るんだけど、リサイクルか有価買取でできますか?」 コストは下げたい。環境にもいい。当然の発想だと思います。

災害ごみは、誰が運ぶのか――「コンテナ10台」に3台しか出せなかった熊本地震の現場
このたびの令和8年熊本地震で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 この記事は、被災地に案件を抱える廃棄物実務者としての記録と、「災害ごみは誰が・どの仕組みで処理されるのか」の整理です。被災地の企業・店舗の担当者が今できることも書きます。

廃棄物担当になったら、最初にゴミ庫を見てほしい
紙マニフェストのA票が、目の前でゴミ箱に捨てられたことがあります。悪意ではなく、「ただの確認表だと思っていた」だけでした。新しく廃棄物担当になった人へ。契約書より先にゴミ庫を見る理由と、現場・書類・認識の3つを照合する確認手順をまとめます。

産廃の分別で処理費は下がる?損得の分かれ目を計算で見る
「もっと細かく分けたら安くなりますよね」とよく聞かれます。基本は安くなります。ただ、きちんと分けたのに請求が上がる逆転も、現場では普通に起きます。品目ごとの値段の順番と、分別にかかる見えないコストを並べて、自社はどこまで分けたら得なのかを決められるように整理します。

ごみ処分費の数え方|従量と定額、㎥と㎏の選び方
毎月の請求書、その金額をいつ誰が何を根拠に決めたか言えますか。損をする原因は、高い業者を選んだことより、料金の数え方を知らないまま契約が古くなることにあります。従量と定額の違い、産業廃棄物の㎥建てと㎏建ての正体、単位の違う見積もりを比べる方法をまとめます。

古紙に出せない紙の行き先|難処理古紙の2つのルート
ラベルを剥がした台紙、ラミネート紙、耐水紙、紙コップ。段ボールと同じ紙に見えるのに、古紙回収では断られます。ではもう燃やすしかないのか。結論として、リサイクルできない紙は思っているより少なく、あるのは行き先をまだ知らない紙です。2つの出口と、費用の考え方を整理します。

電話とFAXの配車管理が崩壊した日|記録が残らない手配の危うさ
土曜16時、「まだ回収に来ていないんですけど」という電話一本で、頭が真っ白になりました。電話とFAXだけで回していた配車の手配が崩れた日の話です。原因は連絡の行き違いですが、本当の犯人は別にありました。同じように手配の仕事をしている人に向けて書きます。

産業廃棄物とは?20種類を「材質・工程・業種」で判断する早見表
会社から出たごみを前にして、「これは産廃なのか」で手が止まった担当者へ。先に結論をいうと、会社から出たものが全部産業廃棄物になるわけではありません。材質だけで決めず、発生工程と業種まで確認すれば、委託先へ相談できるところまで整理できます。

産廃か一廃か。3問で判断するフロー図と20種類早見表
会社から出たごみが、すべて産業廃棄物になるわけではありません。判断は①事業活動に伴って出たか、②法令で定める20種類に当たるか、③業種が限定される品目ではないか、の3問で行います。この記事の図2枚で見当をつけ、最後に自治体と契約業者へ確認してください。

事業所のごみは全部産廃?「燃えるか」では決まらない一般廃棄物との違い
事業所から出たごみを産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分ける考え方を、PPバンド、弁当容器、食べ残し、紙くずなどの実例で解説します。20種類を丸暗記するのではなく、現場で何をどの順番で確認すればよいかを整理します。

電子マニフェスト2027年、何が義務になる?
『2027年から、うちも電子マニフェストに変えないといけない?』2020年に始まった使用義務と、2027年の報告項目追加は別の話です。対象者と準備することを立場別に整理します。

金属くず買取の本人確認|身分証と登記簿はなぜ必要?
金属の買取業者から、突然「身分証と登記事項証明書を出してください」と言われた。以前はそのまま売れていたのに、なぜ今になって必要なのでしょうか。理由は、2026年6月1日に施行された金属盗対策法です。現在は主に銅くずの買受業者に、売主の本人確認や取引記録の保存などが求められています。これは、これから始まるスクラップヤードの許可制とは別の制度です。

スクラップヤード許可制|改正廃棄物処理法で何が変わる?
2026年6月、スクラップヤードに国法による許可制を導入する改正廃棄物処理法が成立しました。ただし、すべてのヤードが今すぐ許可対象になったわけではありません。具体的な施行日、対象物品、規模要件、保管基準は今後の政省令で決まります。事業者は慌てて結論を出すより、自社の取扱物と作業内容を整理しておく段階です。