産業廃棄物とは?20種類を「材質・工程・業種」で判断する早見表
会社から出たごみを前にして、「これは産廃なのか」で手が止まった担当者へ。先に結論をいうと、会社から出たものが全部産業廃棄物になるわけではありません。材質だけで決めず、発生工程と業種まで確認すれば、委託先へ相談できるところまで整理できます。
- 事業活動から出たものでも、法令で定める20種類に当てはまらなければ産業廃棄物ではない
- 紙・木・繊維など7種類は、何からできているかだけでなく排出した業種も見る
- 迷ったら写真・材質・発生工程・量・保管場所の5点をそろえて確認する

先に結論:3つの順番で判断する
産業廃棄物かを判断するときは、①事業活動に伴って出たか、②法令で定める20種類のどれに当たるか、③業種が限定される品目ではないか、の順に確認します。
「店舗から出たから産廃」「燃えるから一般廃棄物」のように、発生場所やごみ袋の表示だけで決めると区分を誤ります。まず、何の作業から出て、何でできているかを記録してください。

- 発生した作業・工程を一文で書ける
- 主な材質と付着物を確認した
- 紙・木・繊維・残さなどは業種条件も確認した
産業廃棄物20種類の早見表
20種類のうち、燃え殻からばいじんまでの12種類は、事業活動に伴って生じた場合に業種を問わず対象になります。紙くずから動物の死体までの7種類は、法令で指定された業種・工程から出た場合に限られます。最後の「政令第13号廃棄物」は、産業廃棄物を処分するために処理した後の物です。
| 種類 | 主な例 | 業種条件 |
|---|---|---|
| 1. 燃え殻 | 焼却灰、炉清掃排出物など | なし |
| 2. 汚泥 | 排水処理汚泥、研磨汚泥、建設汚泥など | なし |
| 3. 廃油 | 潤滑油、切削油、溶剤、廃食用油など | なし |
| 4. 廃酸 | 酸性の廃液、写真定着廃液など | なし |
| 5. 廃アルカリ | アルカリ性の廃液、写真現像廃液など | なし |
| 6. 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、発泡スチロール、廃タイヤなど | なし |
| 7. ゴムくず | 天然ゴムくず | なし |
| 8. 金属くず | 切削くず、空き缶、金属製品など | なし |
| 9. ガラス・コンクリート・陶磁器くず | ガラス、陶磁器、石膏ボードなど | なし |
| 10. 鉱さい | 炉の残さい、鋳物砂など | なし |
| 11. がれき類 | 工作物の新築・改築・除去で出るコンクリート片など | なし |
| 12. ばいじん | 対象施設の集じん設備で集めたもの | なし |
| 13. 紙くず | 建設工事、紙製造、印刷物加工などから出る紙くず | あり |
| 14. 木くず | 建設工事、木材製造などから出る木くず。貨物流通用パレット等を含む | あり(パレット等は例外あり) |
| 15. 繊維くず | 建設工事や繊維工業から出る天然繊維くず | あり |
| 16. 動植物性残さ | 食品・飲料製造などで原料として使った動植物の固形不要物 | あり |
| 17. 動物系固形不要物 | と畜場・食鳥処理場から出る固形不要物 | あり |
| 18. 動物のふん尿 | 畜産農業から出るふん尿 | あり |
| 19. 動物の死体 | 畜産農業から出る動物の死体 | あり |
| 20. 政令第13号廃棄物 | 上記の産業廃棄物を処分するために処理し、1〜19に当たらなくなった物 | 元の産業廃棄物による |
間違えやすいのは、業種が条件になる7種類
紙、木、天然繊維、食品残さなどは、材質だけでは決まりません。たとえば、一般の事務所から出るコピー用紙と、紙製造業や指定された建設工事から出る紙くずは、同じ紙でも区分が変わり得ます。飲食店の調理くずと、食品製造業が原料から出す動植物性残さも同じではありません。
木製パレットのように、業種を問わず木くずとして扱う例外もあります。「何でできているか」に加えて、「誰が、どの工程で出したか」を残してください。
現場で起きやすい4つの誤判定
1つ目は、会社から出た物をすべて産業廃棄物と考えること。2つ目は、「可燃」「不燃」という収集上の表示を法律上の区分だと思うこと。3つ目は、商品名だけで判断し、材質や付着物を見ないこと。4つ目は、複数素材の製品や混合袋を一つの品目で処理することです。
複合品や混合物は、写真と構成物を確認し、分けられる物を先に分けます。分別後に、産業廃棄物は委託先の許可品目、事業系一般廃棄物は所在地の市町村ルールへ照らします。
判断に迷ったら、相談前に5点をそろえる
相談先へ「これは何ごみですか」とだけ聞いても、判断材料が足りません。全景と近景の写真、主な材質と付着物、発生した作業・工程、1回または1か月の量、保管場所の所在地を一つにまとめます。
その情報を所管自治体または許可業者へ伝え、区分、許可範囲、受入条件を確認します。回答は担当者名と日付を含めて残すと、店舗追加や担当交代のときにも使えます。
- 全景と近景の写真を撮った
- 材質・付着物・発生工程を書いた
- 数量と荷姿を記録した
- 保管場所の市区町村を確認した
- 確認先・回答日・担当者を残した
区分が決まった後に確認すること
産業廃棄物に該当したら、それで終了ではありません。排出事業者は、実際の品目・積込場所・運搬先・処分方法が、収集運搬業者と処分業者の許可範囲に入っているかを確認します。委託しても、排出事業者の処理責任がなくなるわけではありません。
一般廃棄物に該当する場合も、所在地の市町村が定める事業系ごみの分別・排出方法と、委託できる許可業者を確認します。全国共通の20種類と、地域ごとの受入ルールは分けて見てください。
一次情報・確認先
最終確認日:2026年7月16日個別案件の法的区分、許可の適合、受入可否、料金は地域と条件で異なります。所管行政、契約先、専門家へご確認ください。