影響する人福岡市内で飲料を販売・回収する事業者
確認範囲福岡市
分類産廃・処理業
編集方針
公表内容を短く読みやすく整理し、実務上の見方を加えています。数値、期限、対象条件はリンク先の一次情報をご確認ください。
福岡市は、平成5年10月1日から施行している「福岡市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例」の概要を公開しました。本条例では、市民や事業者などの役割を定めており、市内10カ所の「特定容器回収促進区域」において、缶・びん入り飲料を販売する事業者に回収容器の設置と適正管理を義務付けています。また、令和8年7月17日からは、中央区天神の渡辺通りにおいてポイ捨て禁止マークを含む案内サインのデザインを統一する試行実験を開始します。この試行実験は案内表示の分かりやすさを検証するもので、制度やルールの変更はありません。
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