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青森県 廃棄物・行政処分

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行政・法改正

青森県、廃棄物が地下にある土地の指定と形質変更時の届出義務を案内

青森県は、廃棄物処理法に基づき、廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地等)であって土地の形質変更(掘削等)により生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある区域の指定と、形質変更時の届出義務について案内しています。対象は1971年9月24日の法施行日以降に廃止されたすべての最終処分場跡地等です。指定区域(青森市・八戸市を除く)内で土地の形質変更を行う事業者は、原則として着手する30日前までに青森県知事へ「土地の形質の変更届出書」と調査計画書などの添付書類を提出しなければなりません。なお、指定時に既に着手している場合は指定から14日以内、非常災害の応急措置の場合は実施から14日以内の届出が必要です。

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