行政・法改正
令和8年改正廃棄物処理法による「要適金プラ」制度導入と類似制度の相違点を整理
令和8年の廃棄物処理法改正により、いわゆる「スクラップヤード」が許可制となり、有価の金属・プラスチックスクラップを対象とする「要適正保管使用済金属・プラスチック物品(要適金プラ)」制度が創設されます。これにより、一定の規模や形態で対象物の保管や再資源化を業として行う場合、都道府県知事の許可と基準遵守が義務付けられます。ただし、許可の範囲内で対象物を取り扱う一般・産業廃棄物処理業者は、要適金プラの許可は不要です。著者は、有価物や専ら再生を理由に法の外にあったヤードが法制化されたことで、従来の専ら再生通知や3.19通知の見直しが今後検討される可能性があると指摘しています。
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