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行政処分

改正廃棄物処理法が公布、スクラップヤードに「保管業」「再生業」の許可制導入へ

2026年6月19日、使用済金属・プラスチック物品の保管業および再生業への許可制導入を盛り込んだ改正廃棄物処理法等が公布されました。不適正な保管や再生により健康・生活環境へ被害が生じるおそれがある物品が対象となり、これに伴い従来の有害使用済機器の届出制度は廃止されます。新制度では、都道府県知事等の許可が必要となる「保管業」と「再生業」が新設されますが、施行日や対象となる事業場の敷地面積、具体的な保管・再生基準などは今後の政省令で定められます。既存の廃棄物処理業者には許可申請が不要となる特例が設けられますが、新しい保管・再生基準などは特例対象者にも適用されるため注意が必要です。

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