電子マニフェスト
産業廃棄物の「リサイクル率」に法定の統一指標はなし 統計の混同防止と自社定義の重要性
産業廃棄物には「リサイクル率」という法定の統一指標は存在せず、一般廃棄物の「リサイクル率R」とは統計の設計や算出の位置づけが異なります。よく使われる「再生利用量÷総排出量」という式は、環境省の『産業廃棄物排出・処理状況調査』(令和5年度実績では総排出量367,249.6千t、再生利用量200,788.3千t)の数値を基にした参考値であり、公式に定義されたものではありません。この統計は平成24年度に推計方法が変更されているため、年度をまたいだ単純比較は不可能です。排出事業者が自社で再生利用率を管理する際は、委託契約書や電子マニフェスト(JWNET)の処分終了報告を確認した上で、分母・分子の定義を自ら決めて社内で固定し、記録する運用を整える必要があります。
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