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大気汚染防止法等改正、令和8年1月から工作物のアスベスト事前調査を有資格者限定に
大気汚染防止法等の改正により、石綿(アスベスト)の飛散防止対策が段階的に強化されています。令和8年1月からは、建築物以外の工作物の解体・改修時における事前調査において、厚生労働大臣が定める講習を修了した有資格者等による実施が義務付けられます。既に建築物については令和5年10月から有資格者による調査が義務化されており、小規模リフォーム等であっても事前調査は免除されません。事前調査結果の記録は3年間の保存が必要であり、調査未実施や虚偽報告には、最大50万円以下の罰金や懲役刑などの罰則が科されます。
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