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植田裕明行政書士事務所、静岡県内における産業廃棄物処理業の許可要件や申請の流れを解説
静岡県の植田裕明行政書士事務所は、公式サイトにて産業廃棄物処理業(収集運搬業および中間処分業)の許可申請における要件や手続きの流れを解説している。許可区分には新規、5年有効(優良業者は7年)の更新、業務範囲を広げる変更の3つがあり、施設や使用権限、講習会修了、財産的基礎、欠格事項非該当などの要件を満たす必要がある。財産的基礎では、3年連続赤字決算の場合に経営改善計画書、直近が債務超過の場合に中小企業診断士の診断書が必要となる。また、更新申請の際に講習会の受講を忘れると許可切れとなり、新規許可での取り直しになるため注意喚起している。同事務所では、静岡県や静岡市、浜松市を申請先とする収集運搬業と中間処分業の申請に対応する。
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