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行政処分

産廃収集運搬業の許可申請で経営診断書が必要となる条件と作成概要

産業廃棄物収集運搬業の許可申請において、経理的基礎(経営状態)を証明するために「経営診断書」の提出が必要となるケースがあります。営業実績が3年に満たない会社や、直前期の自己資本比率や経常利益などが一定基準を下回り財務状況が芳しくない会社が対象です。この診断書は国家資格である中小企業診断士が作成するもので、直近3期分の財務諸表や今期の売上書類などの資料が必要となります。作成費用は10万〜30万円ほどで、財務診断や今後5か年の収支計画、改善策などが記載されます。なお、自治体によって審査基準は異なり、秋田、埼玉、群馬、長野などは他府県に比べて審査が厳しい傾向にあります。

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