企業の取り組み
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EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)が8月12日に適用開始、事業者によるDoC作成や包装表示などの対応が必要に
IMAGE: Googleアラート: リサイクル ARTICLE SUMMARYこの記事の要約
要点- 日本貿易振興機構(ジェトロ)は、8月12日に一般適用が開始される「EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)」に関する実務対応を解説したウェビナー内容を7月30日に公開した。
- PPWRの適用開始に伴い、事業者は食品接触包装などでのPFASをはじめとする有害物質の使用制限や、包装の適合性評価を行う義務が生じる。
- また、適合を示すEU適合宣言書(DoC)の作成・保管、技術文書の整備、包装への識別情報や事業者情報の表示も必要となる。
日本貿易振興機構(ジェトロ)は、8月12日に一般適用が開始される「EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)」に関する実務対応を解説したウェビナー内容を7月30日に公開した。PPWRの適用開始に伴い、事業者は食品接触包装などでのPFASをはじめとする有害物質の使用制限や、包装の適合性評価を行う義務が生じる。また、適合を示すEU適合宣言書(DoC)の作成・保管、技術文書の整備、包装への識別情報や事業者情報の表示も必要となる。さらに、2030年以降に段階適用されるプラスチック包装のリサイクル材最低含有率に関し、欧州委員会はケミカルリサイクル材の利用を認める提案を2026年末までに示す予定としている。
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